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商品券等の利用者保護等に関するお知らせ

【利用者資金の保全方法】

前払式支払手段の発行者は、その利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
また前払式支払手段の保有者は、同法第31条の規定に 基づき、保有する前払式支払手段に係る債権に関し、当該前払式支払手段に係る発行保証金について、他の債権者 に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:当社の利用者資金の保全方法は、金銭による供託となります。

[補償に関する相談窓口及びその連絡先]

株式会社インターオプチカル 022-211-6801

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